2024.03.23
新型コロナウイルス感染症に関する学校通知文書の解除及び感染症対策の継続について(3月23日連絡)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「2類相当」から「5類」になり、
約1年が経過し、コロナ以前の生活様式に徐々に戻っています。
「新型コロナウイルス感染症への学校の対応(第30報)」「部活動参加にあたってのガイドライン(21訂版)」
に基づいて対策を講じて参りましたが、令和6年3月31日をもって、解除したいと思います。
令和6年4月1日からは、一般的な感染症対策を継続しながら、 教育活動を行って参ります。
新型コロナウイルス感染症に関する学校通知文書の解除及び感染症対策の継続について
※本日生徒にプリント配布いたしました。